○青年農業士連絡協議会活動助成金交付要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農業の担い手による技術交流と地域農業の振興を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 第1条に規定する補助金の交付を受けることができる者は、伊勢志摩青年農業士連絡協議会とする。
(補助金の額)
第3条 第1条に規定する補助金の額は、青年農業士1人当たり10,000円以内とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。