○指導農業士会活動助成金交付要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業のリーダーによる農業後継者の健全な育成を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 第1条に規定する補助金の交付を受けることができる者は、伊勢志摩指導農業士会とする。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する補助金の額は、指導農業士1人当たり20,000円以内とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

指導農業士会活動助成金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成17年11月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 農林水産課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし