○伊勢市男女共同参画推進に係る表彰実施要綱

平成19年9月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市男女共同参画推進条例(平成19年伊勢市条例第8号)第14条に規定する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 女性の活躍推進「きらり」賞

(2) 仕事と生活の調和実践賞

(3) 特別賞

(令5.4.1・全改)

(表彰の基準)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる表彰の種類の区分に応じ、当該各号に定めるものに対し行うものとする。

(1) 女性の活躍推進「きらり」賞 女性の能力活用や職域拡大のため、人材の登用等を通じ積極的に女性の社会参画に取り組んでいるもの

(2) 仕事と生活の調和実践賞 男女が家庭生活とこれ以外の職業生活、地域生活その他の生活との両立ができる環境整備の推進に尽力したもの

(3) 特別賞 次のいずれかに該当するもの

 男女共同参画社会づくりに向けた気運の醸成に功績のあったもの

 前2号及びに定めるもののほか、男女が共同して参画することのできる環境づくりに積極的に取り組んでいるもの

(令5.4.1・追加)

(募集方法)

第4条 市長は、表彰の対象となるものを募集する。

2 表彰の対象となるものは、伊勢市男女共同参画推進事業表彰応募用紙(別記様式)を市長に提出するものとする。

(令5.4.1・旧第3条繰下)

(表彰回数)

第5条 表彰は、表彰の種類ごとに1団体又は1個人につき1回を限度とする。

(令5.4.1・旧第4条繰下・一部改正)

(表彰の方法)

第6条 市長は、被表彰者に賞状を授与する。

(令5.4.1・旧第5条繰下)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5.4.1・旧第6条繰下)

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5.4.1・一部改正)

画像画像

伊勢市男女共同参画推進に係る表彰実施要綱

平成19年9月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 市民交流課
沿革情報
平成19年9月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし