○伊勢市浄化槽雨水貯留施設転用工事費補助金交付要綱

平成19年4月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道に接続することにより不用となる浄化槽(以下「貯留槽」という。)を浄化槽雨水貯留施設に転用するための工事の費用の一部を補助することにより、雨水の流出抑制及び有効利用並びに資源の再利用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 浄化槽雨水貯留施設 貯留槽、雨水集水設備及び配水機器で構成される貯留した雨水を散水等に利用するための施設をいう。

(3) 転用工事 公共下水道への接続により不用となる浄化槽を浄化槽雨水貯留施設に転用するために行う工事をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金は、公共下水道の供用開始後3年以内に転用工事を行う者に対し、次に掲げる費用をその対象として交付する。

(1) 浄化槽内部の清掃に要する費用

(2) 浄化槽内部の不用部品の撤去等に要する費用

(3) 雨水集水管等の取付け工事に要する費用

(4) ポンプ本体及び設置工事に要する費用

(5) 散水施設本体及び設置工事に要する費用

(補助金額等)

第4条 補助金額は、転用工事に要した費用に2分の1を乗じて得た額(当該額が75,000円を超えるときは、75,000円とする。)を限度とし、予算で定める範囲内において交付するものとする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助の対象となる貯留槽は、建物1棟につき1基を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽雨水貯留施設転用工事費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 浄化槽雨水貯留施設転用工事設計(精算)(様式第3号。以下「設計(精算)書」という。)

(4) その他管理者が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、浄化槽雨水貯留施設転用工事費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、申請の内容を変更しようとするときは、浄化槽雨水貯留施設転用工事変更届(様式第5号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 申請者又は補助対象者が補助金の交付申請を取下げようとするときは、浄化槽雨水貯留施設転用工事費補助金交付申請取下届(様式第6号)を管理者に提出し、確認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、転用工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、浄化槽雨水貯留施設転用工事完了届(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 第5条に規定する設計(精算)(精算額の入ったもの)

(2) 規程第7条第1項に規定する排水設備等工事完了届及び関係書類の写し

(3) 工事写真

(4) その他管理者が必要とする書類

(補助金額の確定)

第10条 管理者は、前条の報告があったときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、浄化槽雨水貯留施設転用工事費補助金交付確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の補助金額の確定通知を受けた補助対象者は、浄化槽雨水貯留施設転用工事費補助金交付請求書(様式第9号)により管理者に請求するものとする。

2 管理者は、前項に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金の交付をするものとする。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第12条 管理者は、補助対象者又は補助を受けた者がこの要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(維持管理)

第13条 第11条第2項の規定により補助金の交付を受けた者は、転用工事により設置された浄化槽雨水貯留施設を適正に維持管理し、効用発揮に努めるものとする。

2 当該工事完了後、浄化槽雨水貯留施設自体の変形、破損、浮き上がり及び目詰まり等が生じた場合、並びに浄化槽雨水貯留施設の異常から第三者に事故、問題等が生じた場合において、市はその責を負わないものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市浄化槽雨水貯留施設転用工事費補助金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市浄化槽雨水貯留施設転用工事費補助金交付要綱

平成19年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)