○伊勢市教育委員会に対する事務委任規則

平成19年9月11日

規則第42号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

教育に関する市長の権限の一部を委任する規則(平成17年伊勢市規則第148号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長は、教育委員会に対して、次に掲げる事務を委任する。

(1) 私立学校に関すること。

(2) 不用物品(学校の用に供されていたものに限る。)の処分

(3) 次に掲げる施設の管理運営に関すること(使用料の徴収、減免及び還付に係る事務を除く。)

 伊勢市小俣農村環境改善センター

(令3規則14・一部改正)

(協議事項)

第3条 教育委員会は、前条に規定する事務のうち次の各号のいずれかに該当するものを執行しようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(1) 重要又は異例と認められる事項

(2) 疑義のある事項

(3) 紛争論争又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項

この規則は、平成19年10月13日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢市教育委員会に対する事務委任規則

平成19年9月11日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年9月11日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第14号