○伊勢市教育委員会に対する事務委任規則
平成19年9月11日
規則第42号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
教育に関する市長の権限の一部を委任する規則(平成17年伊勢市規則第148号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、教育委員会に対して、次に掲げる事務を委任する。
(1) 私立学校に関すること。
(2) 不用物品(学校の用に供されていたものに限る。)の処分
(3) 次に掲げる施設の管理運営に関すること(使用料の徴収、減免及び還付に係る事務を除く。)。
ア 伊勢市都市公園条例(平成17年伊勢市条例第159号)第11条第1項に規定する有料公園施設
イ 伊勢市小俣農村環境改善センター
(令3規則14・一部改正)
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 疑義のある事項
(3) 紛争論争又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項
附則
この規則は、平成19年10月13日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。