○わたらい老人福祉施設組合規約
昭和33年
県指令地方第1675号
(組合の名称)
第1条 この組合は、わたらい老人福祉施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
伊勢市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町における、次の業務を共同処理する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置及び管理に関する事務
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定介護老人福祉施設、指定短期入所生活介護事業所、指定通所介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定居宅介護支援事業所の設置及び管理に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、三重県伊勢市小俣町宮前38番地に置く。
(組合議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、7人とし、関係市町から選出する。市町別議員定数は、伊勢市3人、玉城町1人、度会町1人、大紀町1人、南伊勢町1人とする。
2 組合議員は、関係市町の議会の議長及び議員の中から選挙された議会議員をもってあてる。
3 組合議員に欠員が生じたときは、その議員の属していた関係市町においてすみやかにこれを補充する。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議長又は議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会に議長及び副議長各1人をおく。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。
3 議長に事故あるときは、副議長が議長の職務を代行する。
4 議長、副議長ともに事故あるときは、年長議員が議長の職務を代行する。
(管理者及び副管理者)
第8条 組合に管理者1人及び副管理者5人をおく。
2 管理者は、関係市町の長の中から互選した者をもってあてる。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長及び管理者の属する市町の副市町長の職にある者をもってあてる。
第8条の2 組合に会計管理者1人をおく。
2 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者の職にある者をあてる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれ属する関係市町の任期による。
(職員)
第10条 組合に職員を置くことができる。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置き、非常勤とする。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員及び関係市町の識見を有する監査委員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者については、組合議員の任期とし、関係市町の識見を有する監査委員のうちから選任された者については、その市町の監査委員の任期による。
(組合の経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、補助金、関係市町の分担金、寄付金、その他の収入を持って支弁する。
2 関係市町の分担金の市町ごとの割合は、組合議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日県指令政策第17―1094号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、変更後のわたらい老人福祉施設組合規約第8条(第3項の改正規定を除く。)、第8条の2及び第9条の規定は適用せず、変更前の第8条(第3項の改正規定を除く。)及び第9条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成24年3月29日県指令第17号の823)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日県指令地域第6号の732)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。