○伊勢市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成18年7月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市における男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、伊勢市男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画に関する総合的な施策の推進に関すること。

(2) 男女共同参画に関する施策の進行管理に関すること。

(3) 男女共同参画に関する施策について関係する部署間の総合調整に関すること。

(4) その他男女共同参画に関する施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、座長及び委員をもって組織する。

2 座長は、市民交流課長(男女共同参画担当副参事が置かれているときは、当該副参事)をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 別表に掲げる所属を代表する者

(2) 職員のうちから座長が指名する者

4 座長、委員のうち男女いずれか一方の数は、その総数の10分の4未満とならないこととする。

(座長の職務)

第4条 座長は会務を総理し、推進委員会を代表する。

2 座長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者をその会議に出席させ意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、市民交流課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2.4.1・令4.4.1・一部改正)

職員課 危機管理課 企画調整課 広報広聴課 市民交流課 人権政策課 健康課 福祉生活相談センター 子育て応援課 商工労政課 農林水産課 都市計画課 学校教育課 社会教育課

伊勢市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成18年7月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 市民交流課
沿革情報
平成18年7月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし