○伊勢市障害者福祉施策推進会議設置要綱

平成19年7月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市における障害者福祉に関する施策を総合的、かつ、計画的に推進するため、伊勢市障害者福祉施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 障害者福祉施策の計画策定に関すること。

(2) 障害者福祉施策推進のための総合調整に関すること。

(3) その他障害者福祉施策に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる委員で組織する。

2 会長は、健康福祉部高齢・障がい福祉課長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

(令3.4.1・一部改正)

(会議)

第4条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進会議は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第5条 第2条に規定する所掌事項について調査研究をするため、推進会議にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループを構成する職員は、各委員がその所属職員の中から指名する。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、健康福祉部高齢・障がい福祉課において処理する。

(令3.4.1・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月15日)

この要綱は、平成25年4月15日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2.4.1・一部改正)

環境生活部市民交流課長 健康福祉部健康課長 健康福祉部福祉総務課長 健康福祉部子育て応援課長 産業観光部商工労政課長 都市整備部都市計画課長 都市整備部交通政策課長 教育委員会事務局学校教育課長 教育委員会事務局社会教育課長 教育委員会事務局スポーツ課長

伊勢市障害者福祉施策推進会議設置要綱

平成19年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成19年7月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月15日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし