○伊勢市公共基準点管理保全要綱
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき伊勢市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、都市整備部用地課とする。
2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書(様式第2号)を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等
3 工事施工者は、施工前及び施工後において、当該公共基準点の測量を行い公共基準点効用確認報告書(様式第5号)により報告しなければならない。
2 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)願い書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 工事施工者は、工事等を完了したときには、速やかに公共基準点の現状又は機能の回復を図り、公共基準点効用確認報告書(様式第5号)により報告しなければならない。
2 効用確認における効用阻害の合否の判定は、別表で定める判定基準によるものとする。
(機能の回復)
第8条 工事施工者は、前条の規定により公共基準点の効用に害を及ぼした場合には、機能の回復を行わなければならない。
2 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失し、又はき損したときは、前項の規定を準用するものとする。
(1) 第6条第2項の規定に基づき、公共基準点の一時撤去又は移転の協議が行われた場合
(2) 市長が特に認めた場合
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
判定基準 | 距離 | 10mm以内(前・後との比較) |
標高 | 20mm以内(前・後との比較) |