○伊勢市公共基準点管理保全要綱

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき伊勢市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、都市整備部用地課とする。

(公共基準点の使用)

第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長へ申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)の使用承認を受けるものとする。また、使用後には公共基準点使用(異常)報告書(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。

2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書(様式第2号)を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施工の届出)

第5条 公共基準点付近において、その効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)を市長に提出し、市長の指示に基づき、公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点(一時撤去・移転)の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障を来すおそれのある工事等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等

3 工事施工者は、施工前及び施工後において、当該公共基準点の測量を行い公共基準点効用確認報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者は、当該工事に伴い、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第7号)でその承認を受けなければならない。

2 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)願い書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 工事施工者は、工事等を完了したときには、速やかに公共基準点の現状又は機能の回復を図り、公共基準点効用確認報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

(効用の確認)

第7条 市長は、第5条及び第6条に定める工事等が公共基準点の効用に害を及ぼさなかったかを確認し、効用に害を及ぼしたことが判明した場合には、公共基準点機能回復通知書(様式第9号)により機能回復の指示をすることができる。

2 効用確認における効用阻害の合否の判定は、別表で定める判定基準によるものとする。

(機能の回復)

第8条 工事施工者は、前条の規定により公共基準点の効用に害を及ぼした場合には、機能の回復を行わなければならない。

2 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失し、又はき損したときは、前項の規定を準用するものとする。

(費用の負担)

第9条 第5条第3項の規定による測量費用、第6条第3項の規定による現状回復及び前条の規定による機能回復に要する経費は、その原因となる者が負担しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、その費用の一部又は全部を免除することができる。

(1) 第6条第2項の規定に基づき、公共基準点の一時撤去又は移転の協議が行われた場合

(2) 市長が特に認めた場合

(その他)

第10条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての取扱いは、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

判定基準

距離

10mm以内(前・後との比較)

標高

20mm以内(前・後との比較)

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伊勢市公共基準点管理保全要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)