○伊勢市高齢者虐待防止ネットワーク事業運営要綱
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する高齢者への虐待(以下「虐待」という。)からの適切な保護、支援等を図るため、法第3条第1項の規定に基づき実施する伊勢市高齢者虐待防止ネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 ネットワーク事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 虐待の防止及び高齢者の養護者に対する支援等に関すること。
(2) 虐待の予防等に関すること。
(3) 虐待を受けた者へのアフターケアに関すること。
(4) 虐待防止の啓発活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、虐待の諸問題等についての必要な事項に関すること。
(早期発見、見守り等の実施)
第3条 地域の社会資源を活用し、虐待を受け、又は虐待を受けるおそれのあるケース(以下「虐待ケース」という。)の早期発見に取り組み、虐待を未然に防ぐため、民生委員、介護支援専門員等が中心となり、早期発見、見守りネットワークの構築を図るものとする。
2 前項の活動は、地域包括支援センター等と連携して行うものとする。
(個別ケースケア会議)
第4条 法第9条第1項の規定による協議は、必要に応じ、地域包括支援センターが事務局となり、当該個別の事案に対する対応に協力する関係行政機関、民生委員、介護保険事業者その他の関係者(以下「虐待対応協力者」という。)により構成する個別ケースケア会議(以下「ケア会議」という。)を開催して行うものとする。
(虐待ケースへの介入方法等)
第5条 虐待対応協力者による虐待ケースへの介入に当たっては、第3条に定める早期発見、見守りネットワーク、地域包括支援センター等における相談又はサービスの利用調整、居宅介護支援における業務手続等によるもののほか、次に掲げる手順により行うものとする。
(1) 虐待ケースの発見
(2) 地域包括支援センター等へ相談又は通報
(3) 地域包括支援センター等による事実確認
(4) ケア会議において対応又は支援の検討
(5) ケア会議での協議により保健医療サービスの介入又は他制度への経由
(6) モニタリングにより支援の成果又は課題等について検討
(秘密の保持)
第6条 ネットワーク事業に従事する者又はネットワーク事業に従事していた者は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。