○伊勢市不当要求行為等防止対策要綱
平成18年6月1日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為及び暴力的不当行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対して組織的な取組を行い、当該事案に適切に対処することにより、職員の安全及び公共財産の保全並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力、脅迫又はこれに類する行為により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示すなど社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入を要求し、若しくは事業の変更、中止等を要求し、又は金銭若しくは権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、職員に作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全若しくは庁舎等における秩序の維持又は公務の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求防止責任者)
第3条 職場における不当要求行為等に対する取組を推進するため、各所属に、それぞれ不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 前項の責任者には、所属の長(以下「所属長」という。)をもって充てる。
3 責任者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する責任者として、三重県公安委員会に届け出るものとする。
4 責任者は、所属において次に掲げる事務を担当する。
(1) 所属の職員と協力し、不当要求行為等に対する組織的な対応を講ずること。
(2) 不当要求防止責任者講習の内容や不当要求行為等に関する情報を当該所属の職員に周知すること。
(3) その他不当要求行為等に対する取組の推進に関すること。
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第4条 不当要求行為等を未然に防止するとともに、組織的な取組及び統一的な対策を推進するため、伊勢市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議
(2) 不当要求行為等の防止に関する基本的事項の協議
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他不当要求行為等の対策に必要な事項
(組織)
第6条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、危機管理部長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、情報戦略局長、資産経営部長、環境生活部長、健康福祉部長、産業観光部長、都市整備部長、会計管理者、二見総合支所長、小俣総合支所長、御薗総合支所長、上下水道部長、教育委員会事務局事務部長、消防長及び病院経営推進部長をもって充てる。
(令2.4.1・令4.4.1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(調査研究会)
第9条 委員長は、委員会の事務に関して特に必要と認めるときは、調査研究会を設置し、その意見を聴くことができる。
(不当要求行為等発生時の対応措置)
第10条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったとき、若しくはそのおそれがあるときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、組織的な対応その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、所属長は、事態が緊迫していると認めるときは、直ちに庁舎管理担当課又は警察等関係機関に通報するものとする。
4 委員会の委員長は、前項の報告を受けたときは、直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、対応事項の協議検討を行うため、必要に応じて、委員会を招集するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、危機管理部危機管理課において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等防止対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。