○伊勢市固定資産税等過誤納金返還支払要綱
平成18年9月1日
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の適用により還付請求権を失った過誤納金(以下「還付不能金」という。)に相当する額(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼を回復することを目的とする。
(返還金支給対象者)
第2条 市長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して、返還金を支払う。この場合において相続があったときは、その相続人に返還金を支払う。
2 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとし、また、既に支払を受けたものがあるときはこれを返還させるものとする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過誤納金のうち本税に相当する額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の過誤納金のうち本税に相当する額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、本税に相当する額の算定は、原則として固定資産課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内とする。ただし、納税者が所持する領収書等によって当該額が確認できるものについては、20年を限度として算定の対象とする。
3 第1項第2号の利息相当額は、過誤納金の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、過誤納金のうち本税に相当する額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じた金額とする。
(令2.4.1・一部改正)
(端数計算)
第4条 前条第1項の額に端数があるときは、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金の通知)
第5条 市長は、返還金を支払うときは、その支払を受けるべき者にその額等を通知しなければならない。
(返還金の支払)
第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払を受けるべき者に支払わなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に納付された固定資産税及び都市計画税に係る返還金の利息相当額は、この要綱による改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。