○市長の専決処分事項の指定について

平成17年12月22日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1件100万円(自動車事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく保険金額の最高限度額)以下の法律上の義務に属する和解及び損害賠償の額を定めること。

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平成18年3月30日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

工事又は製造の請負契約について、議決された契約金額の5パーセント以内の額に係る変更契約を締結すること。(当該額が3,000万円を超える場合を除く。)

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平成20年3月21日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

市営住宅の家賃等の支払又は明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

 年番号なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
年番号なし