○伊勢市、度会郡二見町、同郡小俣町及び同郡御薗村の廃置分合に伴う地域審議会の設置
平成17年1月21日
/伊勢市告示第5号/二見町告示第2号/小俣町告示第7号/御薗村告示第7号/
平成17年11月1日から伊勢市、度会郡二見町、同郡小俣町及び同郡御薗村を廃し、その区域をもって新たに「伊勢市」を設置することに伴う地域審議会の設置について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項及び第2項の規定に基づき、別紙のとおり定めるものとする。
伊勢市長 加藤光徳
二見町長 辻三千宣
小俣町長 奥野英介
御薗村長 中北隆敏
(別紙)
地域審議会を設置することに関する協議
(趣旨)
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、地域審議会を設置するものとし、同条第2項の規定に基づき、その設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 地域審議会の名称及び設置区域は、それぞれ次のとおりとする。
名称 | 設置区域 |
伊勢地区地域審議会 | 合併前の伊勢市の区域 |
二見地区地域審議会 | 合併前の度会郡二見町の区域 |
小俣地区地域審議会 | 合併前の度会郡小俣町の区域 |
御薗地区地域審議会 | 合併前の度会郡御薗村の区域 |
(所掌事務)
第3条 地域審議会は、合併前の各市町村の区域ごとに、当該区域に係る次の各号に掲げる事項について、新市の長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) 新市建設計画の変更に関する事項
(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項
(3) 地域振興のための基金の活用状況に関する事項
(4) 新市の基本構想の作成及び変更に関する事項
(5) その他新市の長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、地域審議会は、必要と認める事項については、新市の長の諮問によることなくこれを審議し、当該新市の長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第4条 地域審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、それぞれの設置区域に住所を有する者又は設置区域内の事業所等に勤務する者で、次の各号に掲げるもののうちから、新市の長が委嘱する。
(1) 公共的団体等を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募により選出された者
2 前項第3号による委員の数は、5人以内とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
3 委員は、前条第1項の資格を満たさなくなったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第7条 地域審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、地域審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 会議の議長は、会長が務めるものとする。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見の聴取、資料の提出及び説明その他必要な協力を求めることができる。
7 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮ったうえで公開しないことができる。
(設置期間)
第9条 地域審議会の設置期間は、合併の日から平成33年3月31日までとする。
(庶務)
第10条 地域審議会の庶務は、新市の本庁及び各総合支所において処理する。
(補則)
第11条 この協議に定めるもののほか、地域審議会の議事、運営に関し必要な事項については、会長が地域審議会に諮って定める。
附則
この協議は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成27年10月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。