○伊勢市上下水道企業職員の職名に関する規程
平成19年3月30日
上下水道事業管理規程第4号
(職名)
第1条 伊勢市上下水道企業職員の職名は、職員及び技能労務職員とする。
(職種名)
第2条 特殊な業務に従事する職員で、特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、前条で規定する職名のほか、別表に掲げる職種名を置くことができる。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名
職種名
技能労務職員
自動車運転手
技能士
業務員
平成19年3月30日 上下水道事業管理規程第4号
(平成19年4月1日施行)