○農地基本台帳の閲覧に関する規程

平成19年3月13日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報を保護するため、農地基本台帳の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧のできる者)

第2条 次の各号に掲げる者は、当該農業経営主に係る農地基本台帳を閲覧することができる。

(1) 農業経営主及びその世帯員

(2) 前号に掲げる者から委任を受けた者

(閲覧の場所)

第3条 農地基本台帳の閲覧の場所は、伊勢市農業委員会事務局とする。

(閲覧の方法)

第4条 閲覧をしようとする者は、会長に農地基本台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 第2条第2号に規定する者は、申請書に委任状(様式第2号)を添付するものとする。

3 閲覧にあたっては、職員の指示に従って閲覧するものとする。

(遵守事項)

第5条 農地基本台帳の閲覧にあたっては、当該台帳を外部に持ち出し、又は損傷し、若しくは加筆してはならない。

(閲覧の禁止)

第6条 会長は、この訓令に違犯する者に対し、農地基本台帳の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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農地基本台帳の閲覧に関する規程

平成19年3月13日 農業委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年3月13日 農業委員会訓令第1号