○農地基本台帳の閲覧に関する規程
平成19年3月13日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、個人情報を保護するため、農地基本台帳の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧のできる者)
第2条 次の各号に掲げる者は、当該農業経営主に係る農地基本台帳を閲覧することができる。
(1) 農業経営主及びその世帯員
(2) 前号に掲げる者から委任を受けた者
(閲覧の場所)
第3条 農地基本台帳の閲覧の場所は、伊勢市農業委員会事務局とする。
(閲覧の方法)
第4条 閲覧をしようとする者は、会長に農地基本台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
3 閲覧にあたっては、職員の指示に従って閲覧するものとする。
(遵守事項)
第5条 農地基本台帳の閲覧にあたっては、当該台帳を外部に持ち出し、又は損傷し、若しくは加筆してはならない。
(閲覧の禁止)
第6条 会長は、この訓令に違犯する者に対し、農地基本台帳の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。