○伊勢市岡本町財産区議会議員選挙執行規程
平成17年11月1日
選挙管理委員会告示第14号
目次
第1章 選挙事務所(第1条・第2条)
第2章 自動車又は船舶及び拡声機の使用(第3条―第5条の3)
第3章 ポスターの検印(第6条―第8条)
第3章の2 選挙運動用ビラ(第8条の2・第8条の3)
第4章 新聞広告(第9条)
第5章 個人演説会(第10条―第13条)
第6章 街頭演説(第14条―第16条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第17条―第22条)
第8章 補則(第23条・第24条)
附則
第1章 選挙事務所
(選挙事務所届出様式)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第1号に準じてしなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第2条 法第134条の規定による閉鎖命令は、様式第2号による閉鎖命令書によるものとする。
第2章 自動車又は船舶及び拡声機の使用
(表示の様式)
第3条 法第141条第5項の規定による自動車又は船舶及び拡声機にする表示は、伊勢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)より交付する様式第3号による表示を用いてしなければならない。
2 前項の表示は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(表示の箇所)
第4条 表示は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示の再交付)
第5条 表示を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、様式第4号による再交付申請書によりこれをしなければならない。
2 破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示を返さなければならない。
(乗車(船)制限の腕章様式)
第5条の2 主として選挙運動のため使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、委員会が交付する様式第4号の2による腕章とする。
第3章 ポスターの検印
(検印票の様式)
第6条 法第143条第1項第5号の規定によるポスターを掲示しようとする候補者又は推薦届出者は、委員会から様式第5号の検印票の交付を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、検印票の交付について準用する。
(検印様式)
第7条 法第144条第2項本文の規定によって委員会が行う検印については、様式第6号によって調製した印を用いるものとする。
(検印の受け方)
第8条 法第144条第2項本文の規定によって委員会の検印を受けようとする者は、ポスターに検印票を添えて提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入しなければならない。
2 委員会は、検印整理簿を作成し、検印をした都度所要事項を記入するとともに、検印票の裏面に検印したポスターの枚数並びに検印月日を記入し、かつ、その印を押して検印票を提出者に返すものとする。
3 法第144条第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは、その検印票を委員会に返さなければならない。
(令4選管告示7・一部改正)
第3章の2 選挙運動用ビラ
(令4選管告示7・追加)
(選挙運動用ビラの届出)
第8条の2 法第142条第1項第6号の規定により候補者が頒布する選挙運動用ビラの届出は、様式第6号の2により作成した文書に当該選挙運動用ビラの見本を添えてしなければならない。
(令4選管告示7・追加)
(令4選管告示7・追加)
第4章 新聞広告
(新聞広告の証明書)
第9条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、広告原稿に様式第7号による証明書を具し、希望の新聞社に申込みをしなければならない。
第5章 個人演説会
(施設の使用予定表の提出)
第10条 法第161条第1項に規定する個人演説会を開催することができる施設(以下「個人演説会の施設」という。)の管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を様式第8号によって委員会の指定する期日までに委員会に提出しなければならない。
(個人演説会の施設の程度及び納付すべき費用の額の承認申請様式)
第11条 個人演説会の施設の管理者は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項の規定による個人演説会の施設の設備の程度等の承認申請をするとき、又は変更をしようとするとき、並びに令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするとき、又は変更をしようとするときは、様式第9号によってこれをしなければならない。
(附加施設の届出)
第12条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめその設備の程度及び方法等を個人演説会の施設の管理者に申し出てその承認を受けなければならない。
(開催しないとき等の申出)
第13条 法第163条の規定により、個人演説会開催の申出をした候補者が当日の演説会を開催しないとき、又は申出の時刻に開催することができないときは、あらかじめ委員会に申出なければならない。
2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちに個人演説会の施設の管理者に通知するものとする。
第6章 街頭演説
(標旗の様式)
第14条 法第164条の5第2項に規定する標旗の様式は、様式第10号によるものとする。
(選挙運動従事者の腕章様式)
第15条 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第11号による腕章とする。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任等の届出様式)
第17条 法第180条第3項の規定により出納責任者の選任者がする出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職候補者の氏名の届出は、様式第12号に準じてしなければならない。
(報告書の閲覧の請求)
第18条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書は、法第192条第3項の保存期間中何人もその閲覧を請求することができる。
(閲覧請求書の様式)
第19条 報告書の閲覧の請求をしようとする者は、様式第13号による収支報告書閲覧請求書を委員会に提出しなければならない。
(令4選管告示7・一部改正)
(閲覧請求及び閲覧の時間)
第20条 第18条の規定による報告書の閲覧請求並びに閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第21条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第22条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度、委員会が定めて告示するものとする。
第8章 補則
(その他の措置)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月5日選管告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の伊勢市岡本町財産区議会議員選挙執行規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の伊勢市岡本町財産区議会議員選挙執行規程に定める様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4選管告示7・全改)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・全改)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・全改)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・追加)
(令4選管告示7・追加)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・全改)
(令4選管告示7・全改)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・一部改正)
(令4選管告示7・全改)
(令4選管告示7・全改)