○伊勢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月30日

規則第24号

(長期継続契約をすることができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、簡易印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(2) 情報処理機器(ソフトウェアを含む。)の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 庁舎その他市の施設の維持管理業務委託契約その他これらに類する契約

(2) 庁舎その他市の施設の維持管理機器の賃貸借に伴う契約のうち、機械警備装置設置に伴う賃貸借契約及び業務委託契約その他これらに類する契約

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

伊勢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月30日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第24号