○伊勢市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則
平成18年4月12日
公平委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定により読み替えられた法第55条の2第3項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定めるものとする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
第2条 法附則第20項の規定により読み替えられた法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年4月12日 公平委員会規則第11号
(平成18年4月12日施行)