○伊勢市職員団体の登録等に関する規則
平成18年4月12日
公平委員会規則第10号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市職員団体の登録に関する条例(平成17年伊勢市条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)を実施するため、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法人となる旨の申出)
第5条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第5号)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人になろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。
(受理証明書の交付)
第6条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第6号)を当該職員団体に交付するものとする。
2 職員団体は、法第53条第7項の規定により職員団体の登録の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の3日前までに聴聞公開請求書(様式第9号)により行うものとする。
(聴聞等の結果採るべき措置)
第8条 公平委員会は、弁明の機会の付与の手続を執った場合において、職員団体の登録の効力を停止するときは登録の効力停止通知書(様式第10号)により理由を付してその旨を、登録の効力を停止しないときはその旨を、当該職員団体に通知しなければならない。
2 公平委員会は、聴聞の手続を執った場合において、登録の取消しを行うときは登録取消通知書(様式第11号)により理由を付してその旨を、登録の取消しを行わないときはその旨を、当該職員団体に通知しなければならない。
(登録簿)
第10条 職員団体の登録に関し記録するため、公平委員会に様式第13号の登録簿を置く。
(告示)
第11条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、又は登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、並びに職員団体の登録を取り消した場合には、これを告示するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4公平委規則2・一部改正)
(令4公平委規則2・一部改正)
(令4公平委規則2・一部改正)
(令4公平委規則2・一部改正)
(令4公平委規則2・一部改正)