○伊勢市管理職員等の範囲に関する規則

平成18年4月12日

公平委員会規則第9号

注 令和2年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年4月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日公平委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日公平委規則第5号)

この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。

(令和2年2月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日公平委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(令2公平委規則1・令4公平委規則3・令5公平委規則1・一部改正)

機関

議会事務局

事務局長及び事務局次長

市長の事務部局

内部部局

理事、部長、局長、次長、参事、課長、センター長(子育て支援センター長を除く。)、室長(総務部収納推進課債権回収対策室長及び健康福祉部福祉総務課臨時特別給付金室長を除く。)、副参事、情報戦略局秘書課課長補佐、総務部職員課課長補佐、総務部総務課課長補佐、情報戦略局秘書課秘書係長、総務部職員課人事係長、総務部職員課給与厚生係長、総務部総務課法制係長及び総務部職員課人事担当の職員(企画に関する事務を行うものに限る。)

厚生福祉事務所

所長

会計課

会計管理者、参事、課長、副参事、課長補佐及び出納係長

教育委員会

事務局

事務部長、学校教育部長、参事、課長、副参事、教育総務課課長補佐、学校教育課課長補佐、教育総務課総務係長及び学校教育課指導係長

小学校

校長及び教頭

中学校

校長及び教頭

幼稚園

園長及び教頭

教育研究所

所長及び副参事

公民館

館長

選挙管理委員会事務局

事務局長及び副参事

公平委員会の事務部局

事務職員

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

参事及び事務局長

伊勢市管理職員等の範囲に関する規則

平成18年4月12日 公平委員会規則第9号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成18年4月12日 公平委員会規則第9号
平成19年4月27日 公平委員会規則第1号
平成22年4月16日 公平委員会規則第1号
平成28年3月28日 公平委員会規則第4号
平成28年3月28日 公平委員会規則第5号
令和2年2月10日 公平委員会規則第1号
令和4年3月28日 公平委員会規則第3号
令和5年6月22日 公平委員会規則第1号