○伊勢市公平委員会処務規則

平成18年4月12日

公平委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 委員会に事務主任及び他の職員を置く。

(事務主任)

第3条 事務主任は、上席の事務職員をもってこれに充てる。

2 事務主任は、委員長の命を受けて事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

(専決事項)

第4条 事務主任は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の市内出張命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(5) その他前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務の処理については、市長の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市公平委員会処務規則

平成18年4月12日 公平委員会規則第3号

(平成18年4月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年4月12日 公平委員会規則第3号