○伊勢市公平委員会の公開会議等の傍聴に関する規則

平成18年4月12日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市公平委員会議事規則(平成18年伊勢市公平委員会規則第1号)第3条の規定による伊勢市公平委員会の公開の会議、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条及び第50条第1項の規定による公開の口頭審理並びに同法第53条第7項の規定による聴聞の期日における公開の審理(以下「公開の会議等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の申出)

第2条 公開の会議等を傍聴しようとする者は、その旨を係員に申し出て、傍聴券の交付を受け、係員の指示により傍聴席に入場しなければならない。

2 前項の傍聴券は、退場のとき、係員に返還しなければならない。

(令4公平委規則1・一部改正)

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、公開の会議等を主宰する者(以下「主宰者」という。)がその都度決定するものとする。

2 前項の定員は、公開の会議等の開始1時間前までに傍聴席の入口に表示しなければならない。

3 傍聴人は、定員を超過して入場することができない。

(入場の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯している者

(3) 旗、のぼりの類、貼紙、びら、プラカードの類又は楽器の類を携帯する者

(4) 係員の指示に従わない者

(5) その他主宰者において傍聴させることを不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 公開の会議等の関係者の言動に対して批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(3) 静粛を旨とし、私語、談笑、放歌、喚声等けんそうにわたる行為をしないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

(5) 主宰者の許可なく撮影、録音その他これらに類する行為を行わないこと。

(6) 主宰者及び係員の指示に従うこと。

(7) その他議事を妨害したり、秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(令4公平委規則1・一部改正)

第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても、公開の会議等の場に入ることができない。

(傍聴の禁止)

第7条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その者に退場を命ずるものとする。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

3 第1項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の公開の会議等において再び傍聴することができない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市公平委員会の公開会議等の傍聴に関する規則

平成18年4月12日 公平委員会規則第2号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年4月12日 公平委員会規則第2号
令和4年3月28日 公平委員会規則第1号