○学校水泳プール管理・運営規則

平成18年6月29日

教育委員会規則第5号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市立小学校及び中学校プール(以下「プール」という。)について、法令及び条例に定めるもののほか、学校における水泳指導(以下「学校水泳」という。)及び地域社会の体育向上のための利用に必要な管理及び運営について定めるものとする。

(使用期間及び時間)

第2条 プールの使用期間は、6月下旬から9月中旬までとし、毎年伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において定める。

第3条 プールの使用時間は、次のとおりとする。

(1) 学校水泳においては、指導計画に基づく時間とする。

(2) その他の使用は、学校水泳のない日の午前9時から午後4時までの間において教育委員会が定める。ただし、必要があるときは、変更することができる。

(3) 雨天又は強風等のときは、原則として使用しない。

(プールの使用許可)

第4条 プール使用は、学校水泳のほかは、次の場合に限り許可する。

(1) 水泳訓練を目的として、市自治区又は市の地域社会教育団体及び社会事業所等において、その責任者の監督の下で専用使用するとき。

(2) レクリエーション又は水泳競技のため、特定団体、社会事業所等が専用使用するとき。ただし、学校水泳及び前号の規定による使用に支障のない日時に限る。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(入場禁止)

第5条 次の各号に該当する者は、入場を禁止し、又は退場させることができる。

(1) 保護者又は保護者に準ずる者のついていない小学校3年以下の児童及び就学前児童

(2) 指導者のついていない、泳げない者

(3) 医師によって水泳不適当と診断された者

(4) 慢性じん炎、心臓病、消化器病、呼吸器病、視聴覚器病、高血圧病、皮膚病、感染症等疾病があると認められる者

(5) 酒気を帯びている者

(6) 危険な器物を携帯している者

(7) 他に迷惑を及ぼすと認められる者

(8) この規則に違反した者

(入場者の心得)

第6条 このプールに入場する者は、次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 入泳前に用便をしておくこと。

(2) 入泳前にシャワーにて身体をよく洗い、清潔にすること。

(3) 入泳前充分に準備運動をすること。

(4) 入泳中プール内にたん、つばを吐き、又は用便をしないこと。

(5) 水泳中おぼれるまねをしないこと。

(6) 遊泳中故意に他人の身体に触れないこと。

(7) 他人に迷惑となる行為や妨げとなるようなことをしないこと。

(8) 他人の危険を発見したときは、直ちに監視人に連絡し、救助の方法を講ずること。

(9) すべて管理者及び監視人の指示に従うこと。

(10) 教育委員会の指示する事項を守ること。

(管理者)

第7条 プールは、学校長(以下「管理者」という。)が管理をする。ただし、学校PTAプール運営委員会以外が使用する専用期間中に限り教育委員会が管理をする。学校水泳の運営については、学校長は、教育委員会の承認を得なければならない。

第8条 管理者は、プールの使用期間中、管理係員を配置し、次の各号の事項を処理させなければならない。

(1) プール水の給水及び排水に関すること。

(2) プール水の衛生管理に関すること。

(3) プール及び附属設備の清掃に関すること。

(4) この規則に定める不当入場の監視に関すること。

(監視人)

第9条 プール使用責任者は、その使用中適当数の監視人を配置し、危険防止に万全を期さなければならない。

第10条 監視人は、危険防止予防の監視のほか、プール管理者に協力しなければならない。

(緊急備品等の点検)

第11条 管理者は、常に、水温計、残留塩素測定器等の衛生備品及び竹さお、たんか、浮き、救急薬品等の緊急備品の整備点検をし、衛生管理及び非常事態の発生に万全の備えをしなければならない。

(専用使用)

第12条 団体が専用使用するときは、使用日前30日から使用日前10日までの期間に専用使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による専用使用許可申請書の提出があったときは、必要な条件を付して、専用使用許可書(別記様式)を交付する。

(専用使用者の管理義務)

第13条 専用使用者は、関係職員等の職務上の入場を拒んではならない。

2 専用使用者は、専用が終わったときは、場内を速やかに原状に回復し関係職員に届けなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者が学校に関する施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、その実費を賠償しなければならない。

(災害の責任)

第15条 教育委員会は、使用者がプールの使用中において自己の過失又は病気により死亡又はけがをしたときは、その責任を負わないものとする。

(使用の停止)

第16条 教育委員会は、必要があると認めたときは、使用中であってもその使用の一部又は全部を停止若しくは中止させることができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3教委規則11・一部改正)

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学校水泳プール管理・運営規則

平成18年6月29日 教育委員会規則第5号

(令和3年9月1日施行)