○伊勢市児童館条例施行規則
平成18年9月1日
規則第37号
伊勢市児童館条例施行規則(平成17年伊勢市規則第62号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市児童館条例(平成17年伊勢市条例第89号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 伊勢市あさま児童センター又は伊勢市黒瀬児童センター(以下次条において「センター」という。)に、次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) その他必要な職員
第3条 館長は、上司の命を受け、センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け業務を処理する。
(苦情の解決)
第4条 市長は、児童館の事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、児童館に苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 苦情解決責任者は、館長又は指定管理者の代表者(以下「館長等」という。)とする。
3 館長等は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。
4 館長等は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により利用者等に周知させるよう努めるものとする。
5 館長等は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施設の損傷等の届出)
第5条 利用者は、施設、附属備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに館長又は指定管理者に届け出て、その指示するところに従いこれを原状に回復しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物その他の物件を汚損し、又はき損する行為をしないこと。
(2) 許可なくして施設内に貼紙、釘打ちなどしないこと。
(3) 施設内外を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に危害や迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 利用後は、速やかに原状に復し、清掃をすること。
(6) 前各号のほか、館長又は指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。