○伊勢市人権施策審議会規則

平成18年7月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市人権尊重条例(平成18年伊勢市条例第52号)第6条第9項の規定に基づき、伊勢市人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、環境生活部人権政策課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

伊勢市人権施策審議会規則

平成18年7月31日 規則第34号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成18年7月31日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第5号