○伊勢市母子福祉事業補助金交付要綱
平成18年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)の生活の安定と向上を図るため、団体が実施する母子家庭等の自立を支援する事業の費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「団体」とは、市内に事務所を有し、この要綱の目的に沿った事業を適正かつ確実に実施できると市長が認める団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、団体が実施する次の各号に掲げる事業とする。
(1) 子育て及び生活支援に関する事業
(2) 就業支援に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、団体が対象事業を実施するために直接要する経費であって、次の各号に掲げるもののうち市長が適当と認める経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費(食糧費(少額の飲料に係るものを除く。)については、対象外とする。)
(4) 役務費
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
(令6.4.1・一部改正)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、対象経費から他の個人、団体等からの助成金等の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
2 補助金の交付は、一の年度において、一の団体につき、1回とする。
(令6.4.1・全改)
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨を伊勢市母子福祉事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を伊勢市母子福祉事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、市長にその旨を報告し、市長の指示に従わなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに伊勢市母子福祉事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業にかかる経費を支払ったことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から平成19年3月31日までに実施された対象事業の補助金の額は、対象経費から他の個人及び団体等からの助成等を控除した額の3分の2以内とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令3.9.1・令6.4.1・一部改正)
(令6.4.1・一部改正)
(令3.9.1・令6.4.1・一部改正)
(令3.9.1・令6.4.1・一部改正)
(令3.9.1・令6.4.1・一部改正)