○伊勢市機構改革検討委員会要綱
平成18年1月16日
(設置)
第1条 市民への行政サービスの向上と行政事務の合理化にかかる機構改革について検討するため、伊勢市機構改革検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会の委員は、副市長及び職員の中から必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、検討事項が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(報告及び協力)
第5条 委員長は、調査の経過及び内容の結果を市長に報告する。
2 職員は、委員会の調査に協力しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月16日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。