○職員が家族を看護するための職務専念義務免除の取扱い要綱
平成18年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、職員が家族の傷病により看護を必要とする場合において伊勢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年伊勢市条例第27号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除されることができる事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「家族」とは、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるものをいう。
(対象者)
第3条 家族が傷病にかかり職員が長期の看護を必要とする場合において、職務に専念する義務を免除されることができる者は、任命権者が真に止むを得ない事情であると認める次の各号のいずれかに該当すると者する。
(1) 配偶者、父母、兄弟姉妹等患者の近親者の中で看護できる者がいないとき。
(2) 乳幼児に対する母親の看護等、患者の精神的な安定のために、当該職員が必要欠くことのできない看護人であるとき。
(3) 年次休暇がなく看護休暇が認められなければ、当該職員が退職せざるを得ないとき。
(期間)
第4条 職員が家族を看護するために、職務に専念する義務を免除される期間は、看護を必要とする者一人につき120日(暦日)以内で、1日を単位とする。
(給与)
第5条 職員が家族を看護するために、職務に専念する義務を免除された期間中の給与は無給とし、定期昇給、勤勉手当等については、病気休暇の例に準ずる。
(手続き)
第6条 職員が家族を看護するために、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、家族看護のための職務専念義務免除申請書(別記様式)に看護を受ける者の診断書を添えて任命権者に申請しなければならない。
(期間の延長)
第7条 任命権者は、職員から申請があった場合は、第4条に規定する範囲内において延長することができる。この場合における期間の延長は、1回限りとする。
(その他)
第8条 第6条第2項に規定する承認を受けた後において、家族を看護する必要が無くなった場合は、その事由を記載した書面により、遅滞なく任命権者に届けなければならない。
附則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)