○伊勢市養護老人ホーム施設単価設定事務取扱要綱

平成19年4月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に対する事務費及び生活費の支弁基準額の認定、各種加算に係る認定等については、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年4月12日老発第0412001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年4月12日老発第0412002号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(各月の支弁月額の認定等)

第2条 市長は、毎年度当初(年度途中で事業を開始した施設については、その事業の開始時)、措置を行った個々の施設及び養護委託をした養護委託者につき、それぞれ指針別紙1の基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を措置者1人当たり支弁月額等として決定するとともに、これを当該施設、当該養護受託者及び当該措置者を措置した市町村の長にそれぞれ通知しなければならない。

(各種加算の考え方等)

第3条 市長は、加算通知の別記に定める各種加算については、加算通知の指針に定める単価を参考に、地域の賃金の状況その他地域の物価等を勘案し、地域の実情に応じ、適正な加算額を定めるとともに、加算対象者、加算対象施設及び費用の支弁について当該施設及び当該対象者を措置した市町村の長に通知しなければならない。

(加算申請施設)

第4条 加算を申請することができる施設は、本市に所在する老人ホームとする。

(ボイラー技士雇上費適用申請書等)

第5条 前条に該当する老人ホームの長(以下「老人ホームの長」という。)は、指針別紙1に定めるボイラー技士雇上費の認定を受けようとするときは、ボイラー技士雇上費適用申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を十分に審査し、認定施設についてはボイラー技士雇上費認定通知書(様式第2号)により、不認定施設についてはボイラー技士雇上費不認定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(単身赴任手当加算適用申請書等)

第6条 老人ホームの長は、指針別紙1に定める単身赴任手当加算の認定を受けようとするときは、単身赴任手当加算適用申請書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、生活保護施設等における単身赴任手当の加算について(平成2年6月18日社施第87号厚生省社会局長、大臣官房老人保健福祉部長)に定めるところに準じて、加算認定施設については単身赴任手当加算認定通知書(様式第5号)により、加算不認定施設については単身赴任手当加算不認定通知書(様式第6号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(障害者等加算適用申請書等)

第7条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める障害者等加算の認定を受けようとするときは、障害者等加算適用申請書(様式第7号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を十分に審査し、加算認定施設については障害者等加算認定通知書(様式第8号)により、加算不認定施設については障害者等加算不認定通知書(様式第9号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(夜勤体制加算適用申請書等)

第8条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める夜勤体制加算の認定を受けようとするときは、夜勤体制加算適用申請書(様式第10号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を十分に審査し、加算認定施設については夜勤体制加算認定通知書(様式第11号)により、加算不認定施設については夜勤体制加算不認定通知書(様式第12号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(入所者処遇特別加算適用申請書等)

第9条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める入所者処遇特別加算の認定を受けようとするときは、入所者処遇特別加算適用申請書(様式第13号)を毎年12月末までに市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容について必要な審査を行い、加算認定施設については入所者処遇特別加算認定通知書(様式第14号)により、加算不認定施設については入所者処遇特別加算不認定通知書(様式第15号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

3 当該加算の認定を受けた老人ホームの長は、入所者処遇特別加算実績報告書(様式第16号)を翌年4月末までに市長へ提出しなければならない。

(施設機能強化推進費適用申請書等)

第10条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める施設機能強化推進費の認定を受けようとするときは、施設機能強化推進費適用申請書(様式第17号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容について必要な審査を行い、加算認定施設については施設機能強化推進費認定通知書(様式第18号)により、加算不認定施設については施設機能強化推進費不認定通知書(様式第19号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

3 当該加算の認定を受けた老人ホームの長は、施設機能強化推進費実績報告書(様式第20号)を翌年4月末までに市長へ提出しなければならない。

(民間施設給与等改善費適用申請書等)

第11条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める民間施設給与等改善費の認定を受けようとするときは、民間施設給与等改善費適用申請書(様式第21号)を市長へ提出しなければならない。

2 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める民間施設給与等改善費管理費特別加算の認定を受けようとするときは、民間施設給与等改善費管理費特別加算適用申請書(様式第22号)を市長へ提出しなければならない。

3 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める民間施設給与等改善費管理費スプリンクラー設置加算の認定を受けようとするときは、民間施設給与等改善費管理費スプリンクラー設置加算適用申請書(様式第23号)を市長へ提出しなければならない。

4 市長は、第1項から前項までの申請書の提出を受けたときは、その内容について必要な審査を行い、加算認定施設については民間施設給与等改善費加算認定通知書(様式第24号)により、加算不認定施設については民間施設給与等改善費加算不認定通知書(様式第25号)により、それぞれ当該施設に対し通知しなければならない。

(医師に係る常勤医師人件費適用申請書等)

第12条 老人ホームの長は、加算通知の指針に定める常勤医師人件費の認定を受けようとするときは、常勤医師人件費適用申請書(様式第26号)を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容について必要な審査を行い、当該加算の認定を決定するものとする。

3 前項の認定を受けた後において、その内容を変更する事由が生じた場合は、老人ホームの長は速やかに常勤医師人件費変更申請書(様式第27号)を市長へ提出しなければならない。

4 市長は、前項の変更申請書の提出を受けたときは、これに基づき、常勤医師でない場合の加算の認定を決定するものとする。

(各月の支弁月額及び各種加算の決定通知書)

第13条 第2条及び第3条による通知は、老人保護措置費支弁単価決定通知書(様式第28号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に規定するもののほか、養護老人ホーム施設単価設定事務について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市養護老人ホーム施設単価設定事務取扱要綱

平成19年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成31年4月25日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし