○伊勢市広報広聴連絡会議及び広報広聴窓口責任者設置要綱
平成17年11月10日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市広報広聴連絡会議及び広報広聴窓口責任者の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広報広聴連絡会議の設置)
第2条 広報及び広聴について連絡調整を図り、もって開かれた市政を推進するため、伊勢市広報広聴連絡会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 会議は、広報及び広聴について連絡調整を図るほか、次に掲げる事項について、協議検討を行う。
(1) 広報いせへの政策等に関する記事の提供及び編集
(2) インターネットを活用した行政情報の発信
(3) テレビ広報番組への政策等に関する記事の提供及び編集
(4) 伊勢記者会及び伊勢地方新聞協会への政策等の情報提供
(5) 市長定例記者会見への情報の提供
(6) 情報提供手段の研究及び調査
(7) その他広報広聴活動に関すること
(組織)
第4条 会議は、第7条に規定する広報広聴窓口責任者の中から、情報戦略局長が指名する者で組織する。
(会議)
第5条 会議は、情報戦略局広報広聴課長(以下「広報広聴課長」という。)が必要の都度招集する。
2 会議の議長は、情報戦略局広報広聴課広報広聴係長をもって充てる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、情報戦略局広報広聴課において処理する。
(広報広聴窓口責任者の設置)
第7条 市民の声を市政に反映しやすくするとともに、市政に関するきめ細かな情報提供を行うため、各課に広報広聴窓口責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、各所属長が指名するものをもって充てる。
3 責任者は、所属課における広報及び広聴の事務について課内及び広報広聴課との連絡調整を行う等当該事務の適正かつ円滑な処理に努めるものとする。
(研修会)
第8条 広報広聴課長は、会議及び責任者に対し、広報及び広聴に関する専門的知識及び技術を身に付けることを目的に、研修会を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月10日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。