○伊勢市防火防災訓練災害補償等実施要綱

平成18年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、本市及び本市内の自主防災組織、自治会及び婦人会等(以下「自主防災組織等」という。)の行う防火防災訓練(以下「訓練」という。)に参加した者が、当該訓練に参加したことにより、死亡、負傷等の災害を受けた場合において、市が当該被害者に対して損害賠償及び災害補償(以下これらを「補償等」という。)を行うため、財団法人日本消防協会(以下「協会」という。)が実施する防火防災訓練災害補償等共済制度に加入し、もって訓練における災害補償体制の確立を図るとともに、自主防災組織の育成、強化及び市民の防災意識の向上に寄与することを目的とする。

(補償等の対象となる訓練)

第2条 補償等の対象となる訓練は、次に掲げる場合のいずれかに該当するものとする。

(1) 市が主催する訓練で市内の自主防災組織等が参加したもの。

(2) 市内の自主防災組織等が行う自主的な訓練で危機管理部危機管理課に訓練計画書の提出があったもの。

(補償等の内容)

第3条 前条に規定する訓練に参加した者が死亡、負傷等の災害を受けた場合において、市が当該被害者に対して行う補償等は、次のとおりとする。

(1) 市が法律上の損害賠償責任を負う場合、損害賠償額は地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第13号の規定によるものとする。

(2) 市が災害補償を行う場合は、防火防災訓練災害補償等共済契約約款(以下「共済制度約款」という。)に基づき行うものとする。

(書類の提出)

第4条 第2条に規定する訓練に参加した者が、死亡、負傷等の事故により、補償等を請求する場合は、共済制度約款に基づく必要書類を市に提出しなければならない。

(自主防災組織等の行う訓練における訓練計画書の提出)

第5条 第2条第2号に規定する訓練の主催者は、おおむね次の事項を記載した訓練計画書を、訓練実施日の前日までに危機管理部危機管理課に提出しなければならない。

(1) 訓練実施日時

(2) 訓練場所

(3) 訓練参加人員

(4) 訓練内容

(5) その他

(災害の報告)

第6条 第2条第2号に規定する訓練の主催者は、当該訓練において災害が発生した場合には、直ちにその概要を市に報告しなければならない。

(適用の除外)

第7条 次に掲げる者の事故については、本要綱による補償等の適用を除外する。

(1) 第2条に定める訓練を指導中の市の職員、消防職員及び消防団員並びに市が訓練のために委託した者

(2) 企業及び事業所等の自衛消防組織等の業務又は公務により訓練に参加した者

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

伊勢市防火防災訓練災害補償等実施要綱

平成18年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理部/ 危機管理課
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし