○伊勢市地域総合整備資金貸付要綱
平成17年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て、民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 地域総合整備資金の貸付対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市が策定する地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5名以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの
(4) 用地取得等の契約後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 地域総合整備資金の貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。
(貸付額)
第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、おおむね500万円以上とし、7億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものであるときには、1件当たりの貸付額を9億円を限度として増額させることができる。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウエア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。
4 1件当たりの貸付額には、100万円未満の端数は付けないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付金の貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、6月ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、合計して、最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 市長は、貸付金を借り入れた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 市長は、借入人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 市が策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 支払を停止したとき、又は借入人に関して破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 貸付金の償還を怠ったとき。
(8) その他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のための仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。
(10) 解散したとき。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の地域総合整備資金貸付けに係る意見書(様式第6号)
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 市長は、前条の地域総合整備資金借入申込書の提出を受けた場合は、財団が実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討の結果に基づいて、地域総合整備資金の貸付けを決定するものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定したときは、その旨を地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行わないことを決定したときは、その旨を地域総合整備資金貸付不決定通知書(様式第8号)により理由を付して申請者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たっては、財団の意見を参考とするものとする。
(金銭消費貸借契約の締結)
第18条 貸付決定を受けた申請者は、市と金銭消費貸借契約を締結するものとする。
(貸付金の交付)
第19条 貸付金の交付は、市が指定する借入人名義の金融機関口座への振込みの方法により行うものとする。
(貸付金の管理)
第20条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付金に係る債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等について必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第21条 市長は、法令の定めるところにより、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続)
第22条 前条の規定による委託に際しては、市は、財団と委託契約を締結するものとする。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の小俣町地域総合整備資金貸付要綱(平成3年小俣町告示第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)