○伊勢市救急業務における口頭指導の実施に関する要綱
平成17年11月1日
注 令和4年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、伊勢市消防本部(以下「本部」という。)が、行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。
(1) 口頭指導 救急要請受信時に、本部が救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。
(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で、第4条第2項に規定する口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。
(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。
(口頭指導の指導項目)
第3条 本部が口頭指導を行う際の指導項目は、次のとおりとし、別に定めるプロトコールに基づき実施するものとする。
(1) 心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児)
(2) 気道異物除去法
(3) 止血法
(4) 熱傷手当
(5) 指趾切断手当
(口頭指導の実施要領)
第4条 口頭指導員は、口頭指導による応急手当が必要であると判断した場合に実施する。ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合又は口頭指導により症状の悪化を生じるおそれがあると判断した場合は中止する。
2 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 救急救命士
(2) 救急隊員の資格を有する者
(3) 伊勢市応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成17年伊勢市消防本部告示第1号)に基づく応急手当指導員
(その他実施上の留意事項)
第6条 口頭指導員は、次の各号に定める事項に留意し、口頭指導等を行うものとする。
(1) 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、プロトコールに従って、速やかに指導を行うものとする。
(2) 口頭指導を実施する場合は、感染防止上の留意事項についても配意した指導を行うものとする。
(3) 口頭指導を実施した場合は、出動中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。
(令4.4.1・一部改正)
(口頭指導に係る記録)
第7条 口頭指導員は、口頭指導を実施した場合は、口頭指導報告書(別記様式)に記録するものとする。
(協力体制)
第8条 消防課長は、この要綱に基づく口頭指導を行うに当たり、必要に応じて消防署長に協力及び意見を求めることができる。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある第1条の規定による改正前の伊勢市救急業務における口頭指導の実施に関する要綱別記様式及び第2条の規定による改正前の伊勢市消防団員家族報償実施要綱の規定による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4.4.1・一部改正)