○伊勢市重度心身障害者紙おむつ等支給事業実施要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 重度心身障害者紙おむつ等支給事業(以下「事業」という。)は、重度心身障害者に対し、紙おむつ等の購入に要する経費の一部としておむつ券を支給することにより、家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢障害、体幹機能障害又は移動機能障害で1級及び2級に該当するもの
(2) 療育手帳の交付を受けている知的障害者で、当該療育手帳に記載の障害の程度が「A」のもの
(3) その他市長が認める者
2 この要綱において「紙おむつ等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 紙おむつ
(2) 尿とりパッド
(3) 介護用使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、伊勢市の区域内に居住する満3歳以上65歳未満の在宅の重度心身障害者で、ねたきり又は排泄の告知が困難なため常時紙おむつ等が必要と認められるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、介護保険法(平成9年法律第123号)等他の制度により紙おむつ等の支給を受けている者
(2) 住民税課税世帯の世帯員
(支給の申請)
第5条 おむつ券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度心身障害者紙おむつ等支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 おむつ券の券面金額は、3,500円とする。
3 おむつ券の支給枚数は、毎年度12枚とする。
(おむつ券の使用)
第8条 おむつ券の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は、あらかじめ市に届出をしている協力店(以下「協力店」という。)において、おむつ券と紙おむつ等を引き換えるものとする。この場合において、紙おむつ等の価額がおむつ券の額を超えるときは、その超える金額は受給者が現金で負担するものとする。
2 紙おむつ等の価額がおむつ券の額を下回る場合であっても、釣銭は支払われないものとする。
(受給資格の消滅)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は消滅する。
(1) 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 施設への入所により1箇月以上在宅生活が中断されると認められるとき。
(3) 死亡したとき。
(支払)
第10条 協力店は、1箇月ごとに、使用済みのおむつ券を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、協力店に対し、使用済みのおむつ券1枚につき3,500円を支払うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年4月1日施行)、二見町介護用品購入助成事業実施要綱(平成12年二見町要綱第7号)、ねたきり老人等おむつ支給事業実施要綱(平成2年小俣町告示第20号)又は御薗村介護用品購入費助成事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第9号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における事業の実施については、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)