○伊勢市福祉給付金支給要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、常時介護を必要とする重度心身障害者に福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者で、その等級が1級のもの

(2) 療育手帳の交付を受けている知的障害者で、当該療育手帳に記載の障害の程度が「A」のもの

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級のもの

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、本市に住所を有する在宅の重度心身障害者(入院中の者を含む。)であって、市町村民税非課税世帯に属するものとする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護4又は要介護5の認定を受けた者であって、伊勢市介護用品支給事業の対象者

(2) 伊勢市重度心身障害者紙おむつ等支給事業の対象者

(支給金額)

第4条 給付金の支給金額は、年額2万4,000円とする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市福祉給付金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が未成年者であるときは、その保護者が代わって行うものとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給の可否を決定したときは、伊勢市福祉給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 給付金は、毎年度9月及び3月の初日において、第3条に規定する支給対象者の要件を満たしている者に対し、その月に支給する。

(受給事由消滅の届出)

第8条 給付金を受給している者が死亡、転出等により支給対象となる事由が消滅したときは、その介護者は、伊勢市福祉給付金受給事由消滅届(様式第3号)によりその旨を速やかに届け出なければならない。

(給付金の返還)

第9条 市長は、給付金を受給している者が、第3条に規定する支給対象者に該当しないこととなったときは、給付金の支給を停止し、支給した給付金の一部又は全部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市福祉給付金支給要綱(昭和52年5月1日施行)又は小俣町福祉年金支給要綱(昭和53年小俣町告示第26号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における給付金の支給については、なお合併前の要綱の例による。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市福祉給付金支給要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)