○伊勢市心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、三重県心身障害者扶養共済条例(昭和45年三重県条例第10号)に基づく三重県心身障害者扶養共済制度に加入している者(以下「加入者」という。)に対し、掛金の一部を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、伊勢市に住所を有する加入者で、次条各号に掲げる場合に該当し、かつ、掛金の未納がないものとする。

(令3.9.1・一部改正)

(助成額)

第3条 助成額は、1口目の掛金の額(県の制度により、減額を受ける前の額)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 加入者が市民税非課税世帯に属する場合 100分の25

(2) 加入者が市民税所得割非課税世帯に属する場合 100分の15

(申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、伊勢市心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、その可否を決定し、伊勢市心身障害者扶養共済制度掛金助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の始期及び終期)

第6条 助成の始期は、第4条の申請があった日の属する月の翌月からとし、終期は、対象者に該当しなくなった日の属する月とする。

(助成額の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対しては、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から平成18年2月28日までの間における助成については、なお合併前の伊勢市心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱の例による。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・全改)

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伊勢市心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)