○伊勢市障害児機能訓練通所交通費助成事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、早期治療の必要性から機能訓練施設に通所している障害児及びその保護者(以下「介護者」という。)に対し、交通費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに障害児の心身の発達を助長することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機能訓練施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設であって通所により機能訓練を実施する県内の施設をいう。

(2) 交通費 機能訓練施設への通所に要する費用をいう。

(対象者)

第3条 交通費の助成の対象者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、他制度により交通費に関し助成を受けた者は、対象者としない。

(1) 市内に住所を有する身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた児童及びその介護者。ただし、介護者は、障害児1名につき1名とする。

(2) その他市長が特に必要と認める者

(助成額等)

第4条 助成額は、機能訓練施設に通所した日1日につき自宅から機能訓練施設までの往復距離(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に1キロメートル当たり15円を乗じて得た額とする。ただし、1月当たり8,000円を上限とする。

2 前項の往復距離は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。

3 助成金は、毎年、1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間に分け、それぞれの期間について支給するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、伊勢市障害児機能訓練通所交通費助成申請書(様式第1号)に、伊勢市障害児機能訓練通所証明書(様式第2号)その他の機能訓練施設に通所したことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、その旨を伊勢市障害児機能訓練通所交通費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成を受けた者が偽りその他不正の行為により助成を受けたときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市心身障害児言語等機能回復訓練通園旅費助成事業実施要綱(平成8年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年10月1日)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年10月1日)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市障害児機能訓練通所交通費助成事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)