○伊勢志摩総合地方卸売市場経営安定資金貸付要綱

平成17年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、伊勢志摩総合地方卸売市場株式会社(以下「市場」という。)へ経営安定資金を貸し付けることにより、市場の経営基盤の安定を図り、もって地域住民への生鮮食料品の安定供給及び地域生産者の安定的な販路の確立を図ることを目的とする。

(貸付限度額)

第2条 この要綱による貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は、年間1,800万円とする。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第3条 貸付金の利率は、無利息とする。

2 貸付金の償還期限は、平成23年3月31日までとし、その償還方法は、一括返済とする。

3 前項の規定にかかわらず、償還期限日において返済額が5,000万円を超える場合は、次に定めるところに従い、年間の返済額を5,000万円を限度として、償還期限を延長し、分割返済することができる。

(1) 5,000万円を超え1億円以内 1年間

(2) 1億円を超え1億5,000万円以内 2年間

(3) 1億5,000万円を超え2億円以内 3年間

(4) 2億円を超える場合 4年間

(延滞利息)

第4条 貸付金を前条第2項に規定する償還期限までに償還しないとき、又は前条第3項により延長した償還期限までに償還しないときは、償還期限の翌日から償還の日まで年14.50パーセントの割合による延滞利息を徴収するものとする。

(契約の締結)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとするときは、その都度、契約書により市長と契約を締結しなければならない。

(貸付金の支払時期)

第6条 貸付金の支払は、前条の規定により締結した契約の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢志摩総合地方卸売市場経営安定資金貸付要綱(平成11年3月24日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

伊勢志摩総合地方卸売市場経営安定資金貸付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成17年11月1日施行)