○伊勢市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成17年11月1日
注 令和2年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第2の1の2の①に定める農業経営基盤強化資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けて経営規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする農業者に対し、当該農業経営基盤強化資金に係る貸付利子の一部を補給することにより、効率的かつ安定的な農業経営体を育成するとともに、これらの農業経営体が農業生産の大部分を担う農業構造の確立を図ることを目的とする。
(1) 農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)の認定を受けている者及び当該認定を受けた法人の構成員であるか又は構成員になろうとする者(ただし、当該法人への出資金等を借入れする場合に限る。)をいう。
(2) 融資機関 株式会社日本政策金融公庫又は株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関をいう。
(利子補給)
第3条 市長は、農業経営基盤強化資金を借り受けた農業者に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において農業経営基盤強化資金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。この場合において、借受者たる農業者は、市内に1年以上継続して居住し、かつ、市税等を完納した者でなければならない。
2 前項の農業経営基盤強化資金のうち農地の取得を目的とするものにあっては、当該農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地に限る。
(利子補給期間及び利子補給金の額)
第4条 市長は、前条に規定する農業経営基盤強化資金の最終約定償還日までの期間に係る分につき利子補給金を交付する。
2 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農業経営基盤強化資金につき、融資機関ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額をいう。)に対し、農業者が支払った約定金利を対象とし、株式会社日本政策金融公庫の貸付利率から農山漁村振興基金利子補給率及び財政融資資金金利に応じて定められた資金借入時の実質金利を差し引いた率の割合で計算した額とする。
(令2.12.15・一部改正)
(委任)
第5条 農業経営基盤強化資金を借り受けた農業者(以下「借受者」という。)は、利子補給の承認申請並びに利子補給金の交付申請、請求及び受領に関する権限を当該資金を融資した融資機関に委任するものとする。
(利子補給の承認申請)
第6条 利子補給を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた後、伊勢市農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次の書類を添えて融資機関に提出しなければならない。
(1) 委任状(様式第2号)
(2) 資金利用計画認定通知書(経営体育成総合融資制度に係る資金利用計画の参考様式に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第666号経済局長通達)に定める通知書)の写し
(貸付実行報告等)
第8条 融資機関は、農業経営基盤強化資金の貸付実行をしたときは、伊勢市農業経営基盤強化資金貸付実行報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 前項に定めるもののほか、融資機関は、期日別償還年次表を市長に提出するものとする。
3 融資機関は、借受者の都合により繰上償還が行われたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(1) 伊勢市農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請明細書(様式第7号)
(2) 株式会社日本政策金融公庫資金払込案内の写し
(3) 株式会社日本政策金融公庫資金領収書(払込金受取書)の写し
(利子補給金の請求)
第11条 融資機関は、利子補給金の交付額の確定後速やかに伊勢市農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(利子補給金の支払)
第12条 市長は、融資機関から前条の利子補給金交付請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に当該融資機関に対し利子補給金を支払うものとする。ただし、調査のため特に日時を要するときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、株式会社日本政策金融公庫直接貸付の場合においては、市長は、利子補給金を株式会社日本政策金融公庫が指定する交付対象者の口座に振り込むものとする。
4 融資機関は、利子補給金を交付対象者に交付したときは、伊勢市農業経営基盤強化資金利子補給金交付完了報告書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(利子補給金交付決定の取消し)
第13条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定(交付額の確定)の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 農業経営基盤強化資金を借り受けて行った事業(以下「農業改善事業」という。)について、資金利用計画に則した事業を実施していないと認められるとき。
(2) 第3条第1項後段に規定する要件を欠いたとき。
(3) 第10条の利子補給金交付決定(交付額確定)通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(5) その他この要綱の規定に違反したとき。
(利子補給金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により利子補給金交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 利子補給金の交付を受けた者は、前項の規定により利子補給金の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る利子補給金の額につき年14.6パーセントの割合で、利子補給金受領の日から返還日までの日数によって計算した加算金を市に納付しなければならない。
3 市長は、利子補給金の交付を受けた者が第1項の規定により利子補給金の返還を命ぜられ、指定した期限までにこれを返還しないときは、当該利子補給金の額につき年14.6パーセントの割合で、指定期限の翌日から返還日までの日数によって計算した遅延利息を徴収する。
(報告徴収等への協力)
第15条 利子補給を受けた者及び融資機関は、市長が利子補給に係る農業改善事業又は利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成8年7月25日施行)又は小俣町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規則(平成7年小俣町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月15日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月15日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、改正前の伊勢市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月15日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2.12.15・令3.9.1・一部改正)
(令2.12.15・令3.9.1・一部改正)
(令2.12.15・令3.9.1・一部改正)
(令2.12.15・令3.9.1・一部改正)
(令2.12.15・全改)
(令2.12.15・令3.9.1・一部改正)
(令2.12.15・令3.9.1・一部改正)