○伊勢市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年11月1日

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、国及び三重県が行うもののほか市が当該農業近代化資金に係る利子の一部を補給することにより、農業者等に対する資金の融通を円滑にし、農業者等の資本装備の高度化を図り、もって農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「農業者等」及び「融資機関」とは、法第2条第1項に規定する農業者等及び同条第2項に規定する融資機関をいう。

(利子補給)

第3条 市長は、農業近代化資金のうち三重県農業経営近代化資金利子補給の対象となった資金を農業者等に貸し付けた融資機関に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内において当該農業近代化資金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。この場合において、借受者たる農業者等は、市内に1年以上継続して居住し、かつ、市税等を完納した者とする。

(利子補給の対象期間及び利子補給金の額)

第4条 市長は、前条に規定する農業近代化資金の最終約定償還日までの期間に係る分につき利子補給金を交付する。

2 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「後期」という。)の各期間における農業近代化資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対し、年0.5パーセントの利子補給率の割合で計算した金額とする。ただし、他の助成等により貸付金利が0.5パーセントを下回るときは、貸付金利の率の割合で計算した金額とする。

(令2.12.15・一部改正)

(貸付実行報告等)

第5条 融資機関は、農業近代化資金の貸付実行をしたときは、三重県農業経営近代化資金貸付実行報告書(三重県農業経営近代化資金融通に関する取扱要領(昭和48年9月29日農政第1623号。以下「要領」という。)様式第4号に定める報告書)の写しを市長に提出しなければならない。

2 融資機関は、借受者の都合により繰上償還が行われたときは、三重県農業経営近代化資金特例移動報告書(要領様式第5号に定める報告書)の写しを市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、伊勢市農業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、毎年前期分にあっては同年7月末日までに、後期分にあっては翌年1月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 伊勢市農業近代化資金利子補給金交付申請明細書(様式第2号)

(2) 農業近代化資金払込金領収書(払込金受取書)の写し

(利子補給金の交付決定及び確定)

第7条 市長は、前条の利子補給金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、利子補給金交付の決定及び交付額の確定を行い、当該融資機関に対し伊勢市農業近代化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第8条 融資機関は、利子補給金の交付額の確定後速やかに伊勢市農業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(利子補給金の支払)

第9条 市長は、前条の利子補給金交付請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を支払うものとする。ただし、調査のため特に日時を要するときは、この限りでない。

(利子補給金交付決定の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定(交付額の確定)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者が目的外にこれを使用したとき。

(2) 利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者が第3条後段に規定する要件を欠いたとき。

(3) 利子補給金の交付を受けた融資機関が第7条の利子補給金交付決定(交付額確定)通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 利子補給金の交付を受けた融資機関が偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者又は利子補給金の交付を受けた融資機関がこの要綱の規定に違反したとき。

(利子補給金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により利子補給金交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、期限を指定してその返還を命ずることができる。

2 融資機関は、前項の規定により利子補給金の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る利子補給金の額につき年14.6パーセントの割合で、利子補給金受領の日から返還日までの日数によって計算した加算金を市に納付しなければならない。

3 市長は、融資機関が第1項の規定により利子補給金の返還を命ぜられ、指定した期限までにこれを返還しないときは、当該利子補給金の額につき年14.6パーセントの割合で、指定期限の翌日から返還日までの日数によって計算した遅延利息を徴収する。

(報告徴収等への協力)

第12条 融資機関は、市長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市農業近代化資金利子補給金交付要綱(平成8年7月25日施行)、二見町中核農業者育成資金利子補給金交付規則(平成9年二見町規則第19号)、小俣町農業経営近代化資金利子補給金交付規則(昭和37年小俣町規則第8号)又は御薗村農業経営近代化資金利子補給金交付規則(昭和37年御薗村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市農業近代化資金利子補給金交付要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2.12.15・令3.9.1・一部改正)

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(令2.12.15・全改)

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(令2.12.15・令3.9.1・一部改正)

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伊勢市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)