○伊勢市病児・病後児保育事業実施要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、現に保育所に通所中の児童が病気又はその回復期にある場合、集団保育の困難な期間、当該児童を医療機関等において一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 病児・病後児保育事業の対象となる児童は、次の各号の全てに該当する者のうち、市長がその利用を必要と認めるものとする。
(1) 現に保育所、幼稚園、小学校等に通所、通園又は通学している児童
(2) 医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある集団保育が困難である児童
(3) 保護者の勤務等の都合により家庭での育児を受けることが困難である児童
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める児童は、病児・病後児保育事業を利用することができる。
(実施施設)
第3条 病児・病後児保育事業は、別表第1に掲げる施設(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。
(利用定員)
第4条 病児・病後児保育事業の利用定員は、原則として1日につき4名とする。
(開設日及び開設時間)
第5条 病児・病後児保育事業を利用できる日(以下「開設日」という。)は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 開設日のうち、木曜日の利用については、前日までに病児・病後児保育事業を利用していた者に限る。
3 病児・病後児保育事業を利用できる時間(以下「開設時間」という。)は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
4 市長が特に必要と認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
2 利用申込書には、第14条の規定により徴収する利用料の額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。
3 利用申込書の提出に当たっては、申込者は、実施施設の長に、事前に病児・病後児保育事業の利用に支障がない旨の承認を得なければならない。
(決定)
第9条 市長は、利用申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、病児・病後児保育事業の利用の可否を決定しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児・病後児保育事業の利用を承認しないことができる。
(1) 実施施設に収容能力がないとき。
(2) その他市長が病児・病後児保育事業の利用を不適当と認めるとき。
(決定の取消し又は利用の停止)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児・病後児保育事業の利用の承認を取り消し、又は実施期間の満了前に病児・病後児保育事業の利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 児童の症状が変化し、実施施設における対応が困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、病児・病後児保育事業の利用を希望する事由の消滅その他の事由により市長が病児・病後児保育事業を利用させることが不適当と認めるとき。
(実施結果の報告)
第13条 実施施設の長は、病児・病後児保育事業の実施の結果を毎月市長に報告しなければならない。
(費用の負担)
第14条 病児・病後児保育事業を利用した児童の保護者(以下「納入義務者」という。)は、病児・病後児保育事業の利用に要する経費の一部を利用料として負担しなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、保護者は、病児・病後児保育事業の利用中に要した食費等に係る費用を実施施設に支払わなければならない。
2 納入義務者は、前項の通知書に定める期日までに利用料を納入しなければならない。
(利用料の減免)
第16条 市長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により利用料を納入することが困難であると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱(平成15年4月16日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月1日)
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日)
この要綱は、平成29年3月1日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
施設名 | 所在地 |
病児保育エンゼル | 伊勢市河崎1丁目12番12号 |
別表第2(第14条関係)
世帯の区分 | 1日当たりの利用料 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯及び当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 円 0 |
(2) (1)を除く前年度分の所得税非課税世帯 | 1,000 |
(3) (1)及び(2)を除く世帯 | 1,500 |
備考
1 4月から5月までの利用料の額の算定においては、「当該年度分の市町村民税非課税世帯」とあるのは「前年度分の市町村民税非課税世帯」と、「前年度分の所得税非課税世帯」とあるのは「前々年度分所得税非課税世帯」とする。
2 納入義務者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する場合にあっては、次の各号の税額の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した税額に基づき、世帯の区分を認定する。
(1) 市町村民税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定の例により算定した市町村民税額
(2) 所得税額 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫とみなし、所得税法第81条及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項の規定の例により算定した所得税額
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)