○伊勢市子育て支援ショートステイ事業実施要綱
平成17年11月1日
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の社会的な事由等により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童及び経済的な理由等により緊急一時的に保護することが必要な児童及びその母(以下「母子」という。)について、児童福祉施設等において一時的に養育し、又は保護することにより、当該児童及びその家庭並びに母子の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等により、保護者がその家庭において一時的に養育することが困難となった児童
(2) 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等により、家庭で養育を受けることが一時的に困難となった児童
(3) 経済的な理由等により緊急一時的に保護を必要とする母子
(実施施設)
第3条 ショートステイ事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市と委託契約を締結した児童福祉施設等とする。
(実施期間)
第4条 ショートステイ事業の実施期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限と認められる範囲内において、7日を超える期間とし、又は第6条第2項の規定により決定した実施期間を延長することができる。
(申請)
第5条 ショートステイ事業の実施を希望する者(以下「申請者」という。)は、伊勢市子育て支援ショートステイ事業実施申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、ショートステイ事業の実施の要否を決定しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイ事業を実施しないものとする。
(1) 実施施設に収容能力がないとき。
(2) 利用対象者が感染性疾患を有するとき。
(3) 利用対象者が実施施設に入所している他の児童等に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) その他市長がショートステイ事業の実施を不適当と認めるとき。
(入所)
第7条 前条第2項の規定によるショートステイ事業の実施の決定の通知を受けた申請者(以下「実施決定対象者」という。)は、当該通知により指定された日及び実施施設に児童を入所させ、又は入所するものとする。
(決定の取消し又は実施の解除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイ事業の実施の決定を取り消し、又は実施期間の満了前にショートステイ事業の実施を解除することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により実施の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施事由の消滅その他の事由により市長が当該ショートステイ事業を実施し、又は実施を継続することが不適当と認めるとき。
(実施結果の報告)
第11条 実施施設の長は、ショートステイ事業の実施が終了したときは、当該ショートステイ事業の実施の結果を市長に報告しなければならない。
(費用の支弁及び負担)
第12条 市長は、ショートステイ事業を実施するために必要な経費として、別表に定める支弁額を実施施設に支払うものとする。
2 前項の規定により支弁を受けようとする実施施設の長は、子育て支援ショートステイ事業費請求書及び子育て支援ショートステイ実施結果報告書を市長に提出しなければならない。
3 ショートステイ事業の実施を受けた実施決定対象者(以下「納入義務者」という。)は、別表に定める利用料を負担しなければならない。
2 納入義務者は、前項の通知書に定める期日までに利用料を納入しなければならない。
(利用料の減免)
第14条 市長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により利用料を納入することが困難であると認めるときは、利用料を減免することができる。
(母子に対する配慮)
第15条 母子に対するこの要綱の適用に当たっては、市長は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の定めるところに留意し、必要に応じ適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市子育て支援ショートステイ事業実施要綱(平成14年4月1日施行)、二見町子育て支援ショートステイ事業実施要綱(平成14年二見町要綱第7号)又は小俣町子育て支援ショートステイ事業実施要綱(平成7年小俣町告示第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月1日)
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表第2の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する実施期間及び施行日前に開始した実施期間のうち施行日以後の期間に対応する支弁額及び利用料の額について適用し、当該実施期間のうち施行日前の期間及び施行日前に終了した実施期間に対応する支弁額及び利用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日)
この要綱は、平成26年10月8日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この要綱は、令和3年3月26日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日)
この要綱は、令和3年3月26日から施行する。
別表(第12条関係)
(令3.3.26・令3.3.26・一部改正)
世帯の区分 | 対象者の年齢区分 | 1日当たりの支弁額(円) | 1日当たりの利用料(円) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯で市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児、慢性疾患児 | 8,650 | 0 |
2歳以上児 | 4,740 | 0 | |
母 | 1,200 | 0 | |
市町村民税非課税世帯並びに父子家庭、母子家庭及び養育者家庭で上記の世帯以外の世帯 | 2歳未満児、慢性疾患児 | 8,650 | 1,100 |
2歳以上児 | 4,740 | 1,000 | |
母 | 1,200 | 300 | |
その他の世帯 | 2歳未満児、慢性疾患児 | 8,650 | 4,330 |
2歳以上児 | 4,740 | 2,370 | |
母 | 1,200 | 600 |
備考
1 この表において「世帯の区分」とは、当該事業の実施の申請時における世帯の区分をいう。
2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、利用対象者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度(4月及び5月に係る料金を算定する場合は前年度)の市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。
3 市町村民税額を算定する場合には、児童の父母(母子がショートステイ事業の実施の対象者である場合の母を含む。以下同じ。)又は当該児童の父母と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する市町村民税の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する市町村民税の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。