○伊勢市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更に関する要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主になっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による世帯主の変更を届けることなく国民健康保険制度上の世帯主の取扱いを変更し、新たに当該世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(世帯主の変更手続)
第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者は、国民健康保険上の世帯主を自己に変更しようとする場合は、その旨を国民健康保険世帯主変更届(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
(世帯主の変更)
第3条 市長は、前条の規定による変更の届出があったときは、当該届を提出した者(以下この条において「届出者」という。)及びその属する擬制世帯が次に掲げる事項に該当し、かつ、国民健康保険事業の運営上支障がないと認める場合に限り、世帯主の変更を認めるものとする。
(1) 擬制世帯主が保険料を完納していること。
(2) 世帯主の変更後も保険料の納付義務の確実な履行が見込まれること。
(3) 国民健康保険に関する諸届出の義務が確実に行われると見込まれること。
(4) 擬制世帯主の同意を得ていること。
(5) 原則満20歳以上であること。
(6) 学生でないこと。
(7) 国民年金の免除申請を行っていないこと。
(8) 次条第1項第1号の規定により世帯主の変更をされていないこと。
2 市長は、世帯主の変更をすることを適当と認めたときは、届出者に対し、被保険者証の提出を求め、新たに被保険者証を交付するものとする。
3 市長は、世帯主の変更をすることを不適当と認めたときは、届出者に対し、その旨を理由を付けて通知するものとする。
(擬制世帯主への再変更)
第4条 市長は、前条の規定により世帯主の変更を行った後、次に掲げる事項に該当すると認められるときは、擬制世帯主を再度住民基本台帳法による世帯主に変更するものとする。
(1) 保険料の納付が著しく滞った場合
(2) 変更前の擬制世帯主が国民健康保険に加入した場合
2 前項第2号の規定による世帯主の変更は、変更前の擬制世帯主の国民健康保険資格取得日をもって行うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更に関する要綱(平成14年5月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更に関する要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)