○伊勢市土地改良事業補助金交付要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、共同して利用する土地改良施設(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設をいう。)の新設、改良、維持管理等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等及び補助金の額)
第3条 補助事業等及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助事業等に要した費用の額に当該補助事業等に応じた補助率を乗じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の伊勢市土地改良事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度の予算に係る補助金について適用し、平成29年度以前の年度の予算に係る補助金(平成30年度以後の年度に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
補助事業等 | 補助率 |
農業用排水施設整備 | 40/100以内 |
農業用用水施設整備 | 30/100以内(災害復旧に係る場合にあっては、40/100以内) |
農道整備 | 100/100以内 |
農地整備 | 30/100以内 |
樋門・樋管整備 | 100/100以内 |
調査設計 | 45/100以内 |
ほ場整備事業(国又は県からの補助金の交付を受ける場合に限る。) | 10/100以内 |