○伊勢市土地改良事業補助金交付要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、共同して利用する土地改良施設(農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設をいう。)の新設、改良、維持管理等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 前条に規定する補助金の交付を受けることができる者は、本市に存する土地改良区(宮川用水土地改良区を除く。)、自治会等で前条に規定する土地改良施設の新設、改良、維持管理等を行うものとする。

(補助事業等及び補助金の額)

第3条 補助事業等及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、補助事業等に要した費用の額に当該補助事業等に応じた補助率を乗じて得た額とする。

3 補助事業等(ほ場整備事業を除く。)に対して国又は県からの補助金、市の他の補助金その他これらに類する給付金(以下「国補助金等」という。)の交付を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「補助事業等に要した費用の額」とあるのは、「補助事業等に要した費用の額から当該国補助金等の額を控除した額」とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市、二見町、小俣町又は御薗村においてなされた土地改良事業に関係する補助金に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の伊勢市土地改良事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度の予算に係る補助金について適用し、平成29年度以前の年度の予算に係る補助金(平成30年度以後の年度に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

補助事業等

補助率

農業用排水施設整備

40/100以内

農業用用水施設整備

30/100以内(災害復旧に係る場合にあっては、40/100以内)

農道整備

100/100以内

農地整備

30/100以内

樋門・樋管整備

100/100以内

調査設計

45/100以内

ほ場整備事業(国又は県からの補助金の交付を受ける場合に限る。)

10/100以内

伊勢市土地改良事業補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 農林水産課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし