○伝統工芸品等再生支援事業補助金交付要綱
平成17年11月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伝統工芸品産業の振興を図るため、製造業者等が行う後継者育成等の伝統工芸品産業の再生及び発展につながる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 伝統工芸品等 「三重県の伝統工芸品」として指定を受けている伝統工芸品及び市長が特に必要と認める地場産業をいう。
(2) 製造業者等 伝統工芸品等の製造に携わる個人又は企業若しくは団体であって、主たる事務所を市内に有するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、製造業者等が行う次の各号に掲げる事業とする。
(1) 技術又は技法の再生に関する事業
(2) 後継者の確保及び育成に関する事業
(3) 需要の開拓に関する事業
(4) 事業に要する期間が、交付決定日の属する年の翌年1月末までに終了する事業
(5) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために直接要する経費であって、市長が適当と認める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から国及び県からの補助金を控除した額に3分の2を乗じて得た額以内とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、1事業につき30万円を限度とする。
(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外のものにあっては、これらに相当する書類)
(2) 過去2期分の事業報告書(収支決算書を含む。)
(3) 市民税納税証明書(法人にあっては法人市民税納税証明書とし、法人でない団体にあっては代表者の市民税納税証明書とする。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令4.4.1・一部改正)
(補助金交付の決定等)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨を伝統工芸品等再生支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を伝統工芸品等再生支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の申請の取下げ)
第8条 前条第2項の規定による補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請内容の変更等)
第9条 補助金交付決定者は、申請内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、伝統工芸品等再生支援事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、市長にその旨を報告し、市長の指示に従わなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その日から20日以内に、伝統工芸品等再生支援事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伝統工芸品等再生支援事業補助金交付要綱(平成16年11月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)