○新産業創出支援事業補助金交付要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における製造業の活性化を目的に、「新たな製品」を創り出せる優れた技術を持つ中小製造業者又は中小製造業者の団体(以下「中小製造業者等」という。)の育成を図るため、中小製造業者等が行う新製品、新技術の研究開発に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小製造業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、同項第1号の製造業に属する事業を営む者及び同項第3号のサービス業に属する事業を営む者をいう。

2 この要綱において「中小製造業者の団体」とは、構成員の3分の2以上が中小製造業者で構成された団体をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に本社を有する中小製造業者

(2) 市内に有する事業所において、次条に定める事業を行う中小製造業者

(3) 中小製造業者の団体であって構成員の3分の2以上が前2号のいずれかの要件を満たす者

(4) 研究開発終了後1年以内に、市内に事業所を設置する中小製造業者

2 前項の規定にかかわらず、前項の中小製造業者等の構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中小製造業者等が行う新製品、新技術の研究開発で、次に掲げる要件を満たす事業とする。

(1) 公序良俗に反しない事業

(2) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が、200万円以上となる事業

(3) 補助金の交付の申請(研究開発に要する期間(以下「研究開発期間」という。)が複数年度にわたるものにあっては、初年度の申請をいう。)をした日の属する年度に開始した事業

(4) 研究開発期間が、交付決定日の属する年度の翌年度1月末までに終了する事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条に規定する事業を実施するために、第3条に規定する者が支出する直接必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 研究開発費

 研究開発に必要な機械又は工具等の購入、改良、据付又は借用に要する経費

 原材料及び副資材の購入に要する経費

 外注加工に要する経費

 調査、分析、試験、加工、プログラム作製等の委託に要する経費

 技術指導の受入れに要する経費

 調査及び研究に要する経費(ただし、人件費については、補助対象経費合計額の3分の1を超えないものとする。)

(2) 特許権の取得に要する手数料及び弁理士に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に規定する補助対象経費から国及び県からの補助金を控除した額に2分の1を乗じた額以内とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 研究開発期間が複数年度にわたるものについては、各年度ごとに補助をする。

4 研究開発期間全体を通じた補助金の上限は、200万円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする中小製造業者等(以下「申請者」という。)は、新産業創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、研究開発期間が複数年度にわたるものについては、年度ごとに新産業創出支援事業補助金交付申請書(複数年度用)(様式第2号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、新産業創出支援事業審査委員会の意見を聴いて、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨を新産業創出支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を新産業創出支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の申請の取下げ)

第9条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた申請者(以下、「補助金交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請内容の変更等)

第10条 補助金交付決定者は、申請内容を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、新産業創出支援事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の計画変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査した上、必要に応じて所要の条件又は理由を付して、新産業創出支援事業計画変更決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、市長にその旨を報告し、市長の指示に従わなければならない。

(実績報告)

第11条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その完了した日から20日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、新産業創出支援事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、研究開発期間が複数年度にわたるものについては、会計年度ごとに、2月20日(その日が伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その直後の休日でない日)までに、当該実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、補助対象事業が補助金の交付の内容及び条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、新産業創出支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、新産業創出支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により市長に補助金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の財産の保全)

第14条 補助対象者は、補助対象事業が完了した後も、補助金により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。

2 補助対象者は、前項の財産を補助対象事業の完了した日の属する年の翌年度から5年を経過する日以前に処分しようとするときは、あらかじめ新産業創出支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をした補助対象者に対し、当該承認に係る財産を補助対象者が処分したことにより当該補助対象者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を返還させるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の新産業創出支援事業補助金交付要綱(平成16年11月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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新産業創出支援事業補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 商工労政課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし