○伊勢市人権啓発推進会議設置要綱

平成17年11月1日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 人権啓発に係る施策を積極的かつ効果的に推進するため、伊勢市人権啓発推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 人権啓発に係る諸施策の推進に関すること。

(2) 人権啓発に関する庁内関係部署間の連絡調整に関すること。

(3) その他人権啓発の推進に関する事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長を、副会長は環境生活部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(令3.4.1・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長になる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し推進会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、環境生活部人権政策課で処理する。

(補則)

第7条 この要綱の定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月15日)

この要綱は、平成25年4月15日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2.4.1・令3.4.1・一部改正)

伊勢市人権啓発推進会議委員

総務部長

総務部総務課長

総務部職員課長

危機管理部危機管理課長

情報戦略局広報広聴課長

環境生活部市民交流課長

健康福祉部長

健康福祉部健康課長

健康福祉部高齢・障がい福祉課長

健康福祉部生活支援課長

健康福祉部子育て応援課長

健康福祉部保育課長

産業観光部長

産業観光部商工労政課長

都市整備部長

都市整備部監理課長

教育委員会事務局事務部長

教育委員会事務局学校教育課副参事

伊勢市人権啓発推進会議設置要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 人権政策課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月15日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし