○伊勢市人権啓発推進会議設置要綱
平成17年11月1日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 人権啓発に係る施策を積極的かつ効果的に推進するため、伊勢市人権啓発推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 人権啓発に係る諸施策の推進に関すること。
(2) 人権啓発に関する庁内関係部署間の連絡調整に関すること。
(3) その他人権啓発の推進に関する事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長を、副会長は環境生活部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(令3.4.1・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長になる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し推進会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、環境生活部人権政策課で処理する。
(補則)
第7条 この要綱の定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月15日)
この要綱は、平成25年4月15日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2.4.1・令3.4.1・一部改正)
伊勢市人権啓発推進会議委員
総務部長 |
総務部総務課長 |
総務部職員課長 |
危機管理部危機管理課長 |
情報戦略局広報広聴課長 |
環境生活部市民交流課長 |
健康福祉部長 |
健康福祉部健康課長 |
健康福祉部高齢・障がい福祉課長 |
健康福祉部生活支援課長 |
健康福祉部子育て応援課長 |
健康福祉部保育課長 |
産業観光部長 |
産業観光部商工労政課長 |
都市整備部長 |
都市整備部監理課長 |
教育委員会事務局事務部長 |
教育委員会事務局学校教育課副参事 |