○伊勢市交通安全対策推進本部設置要綱

平成17年11月1日

(設置)

第1条 市政の交通安全対策の調整又は交通安全啓発等の実施並びに市職員の交通安全資質の向上により、市民の理解と認識を深め、交通事故のない明るい社会を築くため、伊勢市交通安全対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(事業)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 早朝街頭指導等交通安全啓発活動の推進

(2) 職員の交通道徳に基づいた自発的な交通安全意識を高揚できる環境の整備

(3) 交通安全対策の関係機関団体への連絡調整に関すること。

(4) その他本部の目的達成に必要な事業

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本部長 市長

(2) 副本部長 副市長

(3) 本部員 教育長、消防長及び各部長(部長相当職を含む。医師及び看護師を除く。)

(4) 専門委員 各課長(課長相当職を含む。)

(職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

4 本部員は、本部の運営に参画し、事業を推進する。

5 専門委員は、本部長の指示により事業の具体的な活動を推進する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部会及び専門委員会とし、必要の都度本部長が招集する。

2 本部会の議長は、本部長がこれに当たる。

3 専門委員会の議長は、都市整備部交通政策課長がこれに当たる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、伊勢市都市整備部交通政策課において処理する。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

伊勢市交通安全対策推進本部設置要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 交通政策課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし