○伊勢市害虫駆除用衛生薬剤散布機購入補助金交付要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地区環境衛生の改善を助成し住みよい社会を図るため、自治区に対して害虫駆除用衛生薬剤散布機購入補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象事業経費」という。)は、動力散布機(二兼機又は三兼機)の購入に要する経費とする。

2 国、県から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金を事業費から控除した額をもって補助対象事業経費とする。

(補助率)

第3条 補助率は、動力散布機の購入金額の3分の2以内とする。

(帳簿等の整理保存)

第4条 補助事業者等又は間接補助事業者等は、補助事業等又は間接補助事業等に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助事業等又は間接補助事業等の終了した次の年度から5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の住民環境課関係事業補助金等交付要綱(昭和44年小俣町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

伊勢市害虫駆除用衛生薬剤散布機購入補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成17年11月1日施行)

体系情報
要綱集/ 環境生活部/ 環境課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし